耐震補強
静岡県で発生した地震は、東海地震との関連はないと気象庁が発表しました。
この東海地震の対策として、静岡県では耐震補強が進んでおり、建物の倒壊などがあまりなく、被害も小さく抑えられたようです。
今回話題となっている「耐震補強」は、阪神大震災以降に問題になるようになってきました。
その後、構造計算の偽装問題などもあり、関心を集めるようになりました。
「もしも・・・!!」の時の準備として行われる耐震補強ですが、実際には自分の住んでいる建物が、どれぐらいの耐震性能があるのかを知らない方がほとんどだと思います。
金沢市では、「耐震診断」に対しての助成制度があります。
今回の地震を「他人事」と捉えずに、先ずは「耐震診断」をしてみてはいかがでしょうか?
自分が住んでいるところの現状を知り、対策を立てることは、家族を守ることに繋がると思います。
耐震診断は弊社でも行っています。
関心をお持ちの方は、お問い合わせください。
この東海地震の対策として、静岡県では耐震補強が進んでおり、建物の倒壊などがあまりなく、被害も小さく抑えられたようです。
今回話題となっている「耐震補強」は、阪神大震災以降に問題になるようになってきました。
その後、構造計算の偽装問題などもあり、関心を集めるようになりました。
「もしも・・・!!」の時の準備として行われる耐震補強ですが、実際には自分の住んでいる建物が、どれぐらいの耐震性能があるのかを知らない方がほとんどだと思います。
金沢市では、「耐震診断」に対しての助成制度があります。
今回の地震を「他人事」と捉えずに、先ずは「耐震診断」をしてみてはいかがでしょうか?
自分が住んでいるところの現状を知り、対策を立てることは、家族を守ることに繋がると思います。
耐震診断は弊社でも行っています。
関心をお持ちの方は、お問い合わせください。
住宅瑕疵担保履行法
瑕疵担保履行法が10月からいよいよ履行されます。
これは、10月1日以降に引渡しをされる新築住宅が対象になります。
住宅の請負業者または売主に瑕疵担保保険に加入するか、保証金供託をすることを義務付ける法律です。
保証は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分についての瑕疵に対して保証金が支払われます。
今までは各業者によってまったく違っていた保証内容が、一定基準以上の保証を誰でも受けることが出来るようになります。
これから新築をお考えの方は「瑕疵担保履行法」をチェックしておくと一安心ですよ。
詳しい内容については、またここでも書いていきますね。
これは、10月1日以降に引渡しをされる新築住宅が対象になります。
住宅の請負業者または売主に瑕疵担保保険に加入するか、保証金供託をすることを義務付ける法律です。
保証は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分についての瑕疵に対して保証金が支払われます。
今までは各業者によってまったく違っていた保証内容が、一定基準以上の保証を誰でも受けることが出来るようになります。
これから新築をお考えの方は「瑕疵担保履行法」をチェックしておくと一安心ですよ。
詳しい内容については、またここでも書いていきますね。
贈与税の非課税措置
衆議院解散で、すっかり選挙モードになっていますね。
そこで、麻生首相が行った経済対策のひとつをおさらい。
直系尊属(父母、祖父母など)から受けたもので500万円を上限に非課税の対象となります。
父母双方及び祖父母からの贈与についても対象とすることが出来ますが、合計で500万円が上限です。
また、贈与を受ける方としては20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の方が対象です。
住宅建設資金の計画の参考にしてください。
そこで、麻生首相が行った経済対策のひとつをおさらい。
直系尊属(父母、祖父母など)から受けたもので500万円を上限に非課税の対象となります。
父母双方及び祖父母からの贈与についても対象とすることが出来ますが、合計で500万円が上限です。
また、贈与を受ける方としては20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の方が対象です。
住宅建設資金の計画の参考にしてください。
住宅瑕疵担保履行法
10月1日より、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行されます。
この日以降に新築住宅を引き渡す場合、当該住宅を請け負う建設業者及び、売主となる宅地建物取引業者に、保険加入または、供託のいずれかの対応が必要となります。
今までも「瑕疵担保」の規定はありました。
しかし、保険に入ることまで義務付けをしなければならないのは、一部の悪質な業者のせいとしか思えません。
価格競争だけで、「安かろう・悪かろう」の質を落としてまで、価格を抑えることに、この法律で抑制は出来るでしょうか。
逆に、「法的な規制の通り、保険に入っているから大丈夫」と、言い訳のように使われ、更に住宅の質が低下することが心配です。
この日以降に新築住宅を引き渡す場合、当該住宅を請け負う建設業者及び、売主となる宅地建物取引業者に、保険加入または、供託のいずれかの対応が必要となります。
今までも「瑕疵担保」の規定はありました。
しかし、保険に入ることまで義務付けをしなければならないのは、一部の悪質な業者のせいとしか思えません。
価格競争だけで、「安かろう・悪かろう」の質を落としてまで、価格を抑えることに、この法律で抑制は出来るでしょうか。
逆に、「法的な規制の通り、保険に入っているから大丈夫」と、言い訳のように使われ、更に住宅の質が低下することが心配です。
